東京でのクリニック開業を検討されている先生へ ― 2027年春の開業は、まだ十分に検討できます
2026年4月、医師の地域偏在対策の一環として、いわゆる「開業規制」に関する改正医療法が施行されました。
特に東京など医師が多い地域でクリニックの開業を検討されている先生の中には、
「これから東京で開業するのは難しくなるのではないか」
「開業するなら、もう間に合わないのではないか」
と心配されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、2026年8月現在、少なくとも東京都については、開業規制の具体的な運用はまだ固まっていません。
東京では「候補区域」は示されたものの、具体的な運用はこれから
今回の制度では、外来医師が特に多い地域を「外来医師過多区域」として指定し、その区域で新たに無床診療所を開設する場合には、原則として開設6か月前までの事前届出が必要となります。
また、地域で不足している医療機能の提供を求められる場合があり、その要請に従わない場合には、勧告・公表や保険医療機関の指定期間短縮などにつながる可能性があります。
一方、東京都では国から「外来医師過多区域」の候補となる地域は示されているものの、東京都としてどの区域を正式に指定するのか、また、各地域で具体的にどのような医療機能を求めるのかについては、現在も検討が続いています。
つまり、法律そのものはすでに施行されていますが、東京都においては、実際の開業に影響する具体的なルールがまだ確定していない状況です。
指定された瞬間から規制されるわけではありません
ここで重要なのが、東京都が外来医師過多区域を公表したとしても、その翌日から直ちに新しい手続きが必要になるわけではないという点です。
東京都は、外来医師過多区域の指定と地域で求める医療機能を公表した後、6か月後に開設する診療所から事前届出の対象になると案内しています。
例えば東京都が2026年10月1日に区域を指定した場合、事前届出の対象となるのは、原則として2027年4月1日以降に開設する診療所です。
さらに東京都は、区域指定に際して事前の周知期間を設けることについても検討しています。
そのため、制度はスタートしたものの、実務上は一定の準備期間が残されていると考えられます。
2027年春の開業を考えている先生には、むしろ今が重要なタイミング
私たちが特にお伝えしたいのは、
「開業規制があるから、東京での開業を諦める」必要はまだない
ということです。
むしろ、2027年春頃までの開業を検討されている先生にとっては、今後の制度内容が完全に固まってから動き始めるよりも、現在の段階から開業候補地の選定や物件探し、事業計画を進めておくことが重要です。
クリニックの開業には、
- 開業エリアの選定
- 診療圏調査
- 物件選定・賃貸借契約
- 資金調達
- 内装設計・工事
- 医療機器の選定
- 行政手続き
- スタッフ採用
- ホームページ制作・集患対策
など、多くの準備が必要です。
「規制の内容が決まってから考えよう」と待っている間に、条件の良い物件を逃してしまったり、開業時期そのものが後ろ倒しになったりする可能性もあります。
「開業できる場所」ではなく「成功できる場所」を選ぶ
もちろん、開業規制だけを見て開業場所を決めるべきではありません。
開業後に安定した患者数を確保できるか、競合医療機関との位置関係はどうか、駅からの動線はどうか、将来的にも患者数が見込める地域なのか。
こうした点を総合的に検討して初めて、「開業に適した場所」が見えてきます。
今後はさらに、従来の診療圏分析に加えて、外来医師過多区域への該当可能性や各自治体の運用方針まで確認しながら開業場所を判断することが重要になります。
2027年春の開業をご検討の先生は、早めにご相談ください
開業規制をめぐる状況は、今後数か月で大きく動く可能性があります。
だからこそ、規制内容がすべて確定するまで待つのではなく、現時点で分かっている制度内容を踏まえて、先に準備を進めておくことが有効です。
メディプランコンサルでは、開業候補地の選定から診療圏調査、物件選定、事業計画、開業後の集患まで、クリニック開業を一貫してサポートしています。
「東京での開業を考えているが、開業規制が気になっている」
「2027年春に開業したいが、まだ間に合うのか知りたい」
という先生も、ぜひ一度ご相談ください。
制度の最新動向を確認しながら、開業時期と候補エリアに合わせた具体的な開業プランをご提案します。